税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

独立企業間価格

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 独立企業間価格は、棚卸資産の販売又は購入については、次の方法のうち、内部取引の内容及びその内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、その内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定し、棚卸資産の販売又は購入以外の取引についても、これらの方法と同等の方法で算定する(措法66の4の3②、措令39の12の3)。

  • (1) 独立価格比準法…特殊関係にない売手と買手が、内部取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産をその内部取引と取引段階、取引数量等が同様の状況の下で売買した取引の対価の額に相当する金額をもってその内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
  • (2) 再販売価格基準法…内部取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対してその棚卸資産を販売した対価の額から通常の利潤の額を控除して計算した金額をもってその内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
  • (3) 原価基準法…内部取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造等の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額を加算して計算した金額をもってその内部取引の対価の額とされるべき額とする方法
  • (4) (1)~(3)に準ずる方法等

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