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法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債を有する場合には、その金額の円換算額は次に掲げる区分に応じ次に掲げる方法により換算した金額とする(法61の9①)。
備考
発生時換算法とは、外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引の円換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(法61の8②の適用を受けたものにあっては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって期末時の円換算額とする方法をいう。
期末時換算法とは、期末時の外国為替の売買相場により換算した円換算額(法61の8②の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって期末時の円換算額とする方法をいう。
1 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算
法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等(当該事業年度に法人税法施行令第122条の2の適用を受けたもの及び法人税法施行令第119条の2第2項第2号の株式又は出資に該当するものを除く。)に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもの全てにつき当該事業年度終了の時にその取得又は発生の基因となった外貨建取引を行ったものとみなして法人税法第61条の8第1項及び第61条の9第1項の規定を適用できる(令122の3①)。
備考
左の適用については、法人が適格分割等により分割承継法人等に移転する外貨建資産等につき事業年度開始の日からその適格分割等の直前の時までの間に外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用される(令122の3②)。
2 外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法
発生時換算法又は期末時換算法のいずれかを選定して円換算することが認められている外貨建資産等のその期末換算の方法は、外国通貨の種類ごとに、かつ、次の区分ごとに選定する。なおこの選定は、事業所ごとに行うことができる(令122の4)。
3 外貨建資産等の期末換算方法の選定及び変更手続
外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。)をした場合(その外貨建取引を行った日の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び上記2(1)~(6)の区分を同じくする外貨建資産等につき届出をすべき場合を除く。)には、確定申告書の提出期限(仮決算をして中間申告する場合には、中間申告の提出期限)までに、そのよるべき換算の方法の届出を納税地の所轄税務署長に行わなければならない(令122の5)。
なお、外貨建資産等の期末換算の方法を変更しようとするときは、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度の開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長に申請書を提出し、承認を受けなければならない(令122の6①②)。
4 外貨建資産等の法定の期末換算方法
発生時換算法又は期末時換算法のいずれかを選定して円換算することが認められている外貨建資産等について期末換算の方法を選定しなかった場合は、次の区分に応じ、次に定める方法とする(令122の7)。