税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人が事業年度終了の時において、期末時換算法の適用対象となる外貨建資産等を有する場合には、当該外貨建資産等を期末時換算法により換算した金額と帳簿価額との差額に相当する金額(「為替換算差額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する(法61の9②)。

 また、この益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令122の8①)。

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