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更新日:2021年12月07日
法人が事業年度終了の時において、期末時換算法の適用対象となる外貨建資産等を有する場合には、当該外貨建資産等を期末時換算法により換算した金額と帳簿価額との差額に相当する金額(「為替換算差額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する(法61の9②)。
また、この益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該事業年度の翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令122の8①)。