法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等を移転する場合には、分割法人等のその適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合の外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、その適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法61の9③)。
また、この益金の額又は損金の額に算入する金額は分割承継法人等におけるその適格分割等の日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令122の8③)。