外国法人に係る本制度の適用については、次のとおりである(措法66の5の2⑧、措令39の13の2○36)。
- (1) 対象支払利子等の額は、その外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、①に掲げる金額を含み、②に掲げる金額を除く。
- ① 内部取引においてその外国法人のその恒久的施設からその外国法人の本店等に対する支払利子等に該当することとなる金額
- ② その外国法人の事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、その外国法人の対象支払利子等の額に相当する一定の金額
- (2) 控除対象受取利子等合計額及び対象純支払利子等の額は、その外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。
- (3) 調整所得金額は、その外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額に係るものに限る。
- (4) 前記「対象純支払利子等の額」の(2)①ニは、外国生命保険会社等が締結した生命保険契約若しくは損害保険契約又は外国損害保険会社等が締結した損害保険契約に基づくものに限られる。