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内国法人の事業年度における本制度により損金不算入とされる金額のうちに調整対象金額(外国子会社合算税制の対象となる特定外国子会社等に係る部分の金額として計算される金額をいう。)がある場合において、その事業年度に外国関係会社に係る課税対象金額又は部分課税対象金額があるときは、その事業年度において本制度により損金不算入とされる金額から減算する調整を行う(措法66の5の2⑦、措令39の13の2○33)。
備考
「調整対象金額」とは、内国法人のその事業年度(以下「調整事業年度」という。)において本制度により損金不算入とされる金額に次の(1)のうちに次の(2)の占める割合を乗じて計算した金額をいう(措令39の13の2○32)。
(注) 上記の「特定子法人事業年度」とは、内国法人に係る特定子法人の事業年度のうちその事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日がその内国法人のその調整事業年度に含まれるものをいう(措令39の13の2○35)。