税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(過少資本税制)との調整

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 内国法人のその事業年度に係る本制度により計算された金額が、その事業年度に係る過少資本税制により計算された金額以下となる場合には、本制度の適用はない(措法66の5の2⑥、措令39の13の2○31)。

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