次のいずれかに該当する場合には、本制度の適用はない(措法66の5の2③、措令39の13の2○26~○30)。
- (1) 法人の事業年度の対象純支払利子等の額が2,000万円以下であるとき
- (2) 内国法人及びその内国法人との間に発行済株式等の50%超を直接又は間接に保有する等の関係のある一定の内国法人のその事業年度におけるイに掲げる金額のロに掲げる金額の20%に相当する金額を超えないこと
- イ 対象純支払利子等合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した残額
- ロ 調整所得金額の合計額から調整損失金額(調整所得金額の計算において零を下回る金額が算出される場合のその零を下回る金額をいう。)の合計額を控除した残額
左記の適用除外に関する規定は、確定申告書等にその規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する(措法66の5の2④)。