調整所得金額とは、対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として計算した金額をいい、調整所得金額の計算にあたっては、青色欠損金の繰越控除などの一定の規定を適用せず、かつ、その事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合のその事業年度の所得の金額に、下記①に掲げる金額を加算した金額から、下記②に掲げる金額を控除して計算することとされている(措法66の5の2①、措令39の13の2①)。
備考
左記の「外国関係会社」については、「□15内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」を参照。