税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

調整所得金額

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 調整所得金額とは、対象純支払利子等の額と比較するための基準とすべき所得の金額として計算した金額をいい、調整所得金額の計算にあたっては、青色欠損金の繰越控除などの一定の規定を適用せず、かつ、その事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算した場合のその事業年度の所得の金額に、下記①に掲げる金額を加算した金額から、下記②に掲げる金額を控除して計算することとされている(措法66の5の2①、措令39の13の2①)。

  • ① 加算する金額
    • イ その事業年度の対象純支払利子等の額
    • ロ 減価償却費の損金算入額
    • ハ 貸倒損失の損金算入額
    • ニ 匿名組合契約等に係る分配金の損金算入額
  • ② 減算する金額
    • イ 外国関係会社又は外国法人に係る課税対象金額
    • ロ 部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額等
    • ハ 匿名組合契約等に係る損失の益金算入額

備考

左記の「外国関係会社」については、「□15内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例」を参照。

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