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引当金は、税法上一定限度までの繰入れが認められ、その範囲内において損金に算入されるが、引当金は具体的に債務が確定していない費用又は損失の見積りであり、税法上、そうした不確実な費用又は損失の見積りを計上することは極力抑制する必要がある。
なお、法人が、引当金を設定するかしないかは、任意となっているから、設定しなくても積極的に設定させられるものでもなければ、認定損といった形で繰入れを強制されるものでもない。
これらの繰入れが認められるには、確定した決算で損金経理しなければならない。