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更新日:2021年12月07日
税法上、引当金を計上した場合において、その繰入額が所得の計算上損金に算入されるためには、その繰入額の明細を記載して申告書に添付しなければならない。なお、同じ事業年度において取崩額と繰入額がある場合には、原則として両建経理しなければならないが、その差額を損金経理により処理している場合でも、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額により繰入れ及び取崩しがあったものとされる(基通11-1-1)。