税法上設けることができる引当金は次のとおりであり、その概要は、次の「引当金の一覧」のとおりである(546頁以降参照)。
(注) 返品調整引当金は、平成30年度税制改正において、経過措置が講じられた上、廃止されている。なお、条番号は廃止前の旧規定を記載している。
取扱通達において設定できるもので引当金的な性格をもつものは、次のとおり。
①利子税未払金(基通9-5-1(4))、②返品債権特別勘定(基通9-6-4~8)、③鉱害賠償未払金(昭32直法1-104通達)、④金品引換費用の未払金(基通9-7-3)、⑤補修用部品在庫調整勘定(基通9-1-6の2)、⑥単行本在庫調整勘定(基通9-1-6の8)