税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

組織再編成が行われた場合の取扱い

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • ① 貸倒引当金(法52
    • イ 適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く。))により分割承継法人等が個別評価金銭債権又は一括評価金銭債権を移転する場合には、その移転する個別評価金銭債権又は一括評価金銭債権に係る期中貸倒引当金相当額のうち、その適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される繰入限度額相当額に達するまでの金額は、損金の額に算入する。
    • ロ 適格組織再編成が行われた場合には、適格合併にあってはその適格合併の日の前日の属する事業年度の貸倒引当金の金額を、適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあってはその残余財産の確定の日の属する事業年度の貸倒引当金の金額を、適格分割等にあってはその適格分割等の日の属する事業年度の期中個別貸倒引当金又は期中一括貸倒引当金の金額を引き継ぎ、その引き継がれた金額は合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度において益金の額に算入する。
    • ハ 適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。)の日の属する事業年度には、貸倒引当金の繰入れは認められない。
    • ニ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金とを区分し、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金については、その個別評価金銭債権に係る債務者ごとに損金算入額を計算する。
  • ② 返品調整引当金(旧法53)
     (注) 平成30年度税制改正に伴い講じられた経過措置
        適格合併等に係る合併法人等の令和12年4月1日以後最初に開始する事業年度において、その合併法人等が適格合併等により引き継いだ平成30年度税制改正により講じられた経過措置の適用による返品調整引当金勘定又は期中返品調整金勘定の金額は、その事業年度において益金算入することとされている(平成30年度改正法附則25③)。
        また、平成30年4月1日の属する事業年度の同日前の期間内に対象事業の移転を受け、返品調整引当金勘定又は期中返品調整引当金勘定の金額の引継ぎを受けた法人で同日までに対象事業を廃止したことにより経過措置法人に該当しない法人のその引継ぎを受けた返品調整引当金勘定又は期中返品調整引当金勘定の金額は、同日の属する事業年度において益金算入することとされている(平成30年度改正法附則25④、平成30年度改正法令附則9④)。
    • イ 適格分割等(適格分割又は適格現物出資)により分割承継法人等に対象事業を移転する場合には、その移転する対象事業に係る期中返品調整引当金相当額のうち、その適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される繰入限度額相当額に達するまでの金額は、損金の額に算入する。
    • ロ 適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資)が行われた場合には、適格合併にあっては最後事業年度の返品調整引当金の金額を、適格分割等にあっては期中返品調整引当金の金額を引き継ぎ、その引き継がれた金額は合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度において益金の額に算入する。
    • ハ 適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度には、返品調整引当金の繰入れは認められない。

  • 税務通信

     

    経営財務