更生会社に対し債権を有する法人の損益については、次による。
- (1) 売掛金その他の貸金に対する貸倒れの特例が認められる(貸倒れの項(574頁)参照)。
- (2) 更生会社等に対して債権を有する法人が、更生計画の定めるところにより、払込みをしたとみなされ、又は権利の全部若しくは一部の消滅を引換えにしてその更生会社等の株式(新法人の株式を含む。)又は出資若しくは基金(新法人の出資又は基金を含む。)の取得をした場合には、その取得の時における価額をその株式又は出資若しくは基金の取得価額とする(基通14-3-6)。
- (3) 更生会社等に対して債権を有する法人が指定された期限までにその債権を裁判所に届け出なかったため更生債権とされなかったものについては、その金額を更生計画の認可決定のあった日において貸倒れとすることができる。また、更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式等の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合についても、同様である(基通14-3-7)。