税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

貸倒引当金等の引継ぎ

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 新法人が更生計画の定めるところにより、解散した法人の有する貸倒引当金等の法人税法に規定する引当金を引き継いだときは、その引当金は新法人のその引き継がれた日に設けている引当金とみなす(基通14-3-5)。

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