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更新日:2021年12月07日
新法人が更生計画の定めるところにより、解散した法人の有する貸倒引当金等の法人税法に規定する引当金を引き継いだときは、その引当金は新法人のその引き継がれた日に設けている引当金とみなす(基通14-3-5)。