税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

新法人が受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき中古資産の耐用年数の見積りができるが、解散した法人が適用を受けていた割増償却等については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がない(基通14-3-4)。

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