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更新日:2021年12月07日
新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき中古資産の耐用年数の見積りができるが、解散した法人が適用を受けていた割増償却等については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がない(基通14-3-4)。