税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 有価証券の空売り(法61の2⑳)、信用取引(法61の2○21)、発行日取引(法61の2○21)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得されることを目的として取得すること又は他に取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。)のうち、事業年度終了の時に未決済となっているものについては、決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(「みなし決済損益額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する(法61の4①)。

 適格分割又は適格現物出資により空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けに係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、その適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合のみなし決済損益額に相当する金額は、その適格分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する(法61の4②)。

 信用取引(買付けに限る。)及び発行日取引(買付けに限る。)により有価証券を取得した場合(繰延ヘッジ処理(法61の6)の適用を受けるそれらの契約に基づきその有価証券を取得した場合を除く。)には、その取得の対価として支払った金額と時価との差額を益金の額又は損金の額に算入する(法61の4③)。

備考

左記の利益の額又は損失の額の算出については、規27の6参照。

左記の事業年度終了時に未決済となっているものに係るみなし決済損益額は、翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令119の16)。

左記の適格分割等による移転に係るみなし決済損益額に相当する金額は、分割承継法人等において損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令119の16)。

  • 税務通信

     

    経営財務