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売買目的有価証券の期末評価額は、時価法により評価した金額(時価評価金額)とする(法61の3①一)。
1 売買目的有価証券の期末評価額
売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で、次に掲げるものをいう(法61の3①一、令119の12)。
〔売買目的有価証券の範囲〕
備考
帳簿書類への記載は、短期売買目的で取得した有価証券(信託財産として短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券)の勘定科目を他の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行う(規27の5)。
〔売買目的有価証券の時価評価金額〕
売買目的有価証券の時価評価金額は、事業年度終了時において所有する有価証券を銘柄の異なるごとに区分し、同じ銘柄の有価証券について、次に掲げる有価証券の区分に応じ次に掲げる金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする(令119の13)。
備考
(1)及び(3)の合理的な方法によって計算した場合には、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない(令119の13②)。
価格公表者とは、有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格に重要な影響を与えている場合におけるその公表する者をいう。
〔期末時の売買目的有価証券の評価損益〕
事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、その評価益又は評価損は法人税法第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する(法61の3②)。
備考
左記の期末時の売買目的有価証券の評価益又は評価損は翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令119の15)。
〔適格分割等の時の売買目的有価証券の評価損益〕
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、その適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合のその評価益又は評価損に相当する金額は法人税法第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、その適格分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する(法61の3③)。
備考
左記の適格分割等による移転に係る売買目的有価証券の評価益又は評価損は、分割承継法人等において損金の額又は益金の額に算入し、洗替え処理を行う(令119の15)。
2 売買目的外有価証券の期末評価額
売買目的外有価証券の期末評価は、原価法(償還期限及び償還金額の定めのある売買目的外有価証券の場合には、事業年度終了の時の帳簿価額と償還金額との差額のうち各事業年度に配分すべき金額を加算し又は減算した金額)により評価した金額とする(法61の3①二、令119の14)。