株式交付親会社が株式交付により株式交付子会社の株式を取得した場合における法人税法等についての取扱いは次のとおりである(措令39の10の3④)。
- ① 株式交付により株式交付子会社の株式を取得し、株式交付親会社の株式のみを交付した場合におけるその取得したその株式交付子会社の株式の取得価額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。
- イ 株式交付により当該株式交付子会社の株式を50人未満の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合には、当該株主が有していた当該株式の取得の直前における帳簿価額に相当する金額(当該譲渡株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
- ロ 株式交付により当該株式交付子会社の株式を50人以上の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合には、その株式交付子会社の前期期末の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額にその株式交付子会社の取得の日における発行済株式の総数のうちに取得をしたその株式交付子会社の株式の数の占める割合を乗ずる方法等により計算した金額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)。
- ② 株式交付により株式交付子会社の株式を取得し、株式交付親会社の株式以外の資産を交付した場合におけるその取得したその株式交付子会社の株式の取得価額は、次に掲げる金額の合計額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
- イ 上記①イ又はロの区分に応じそれぞれ上記①イ又はロの金額に株式交付割合を乗じて計算した金額。
- ロ 当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額及び配当見合い金銭を除く)。
- ③ 株式交付親会社の株式の交付に係る法人税法施行令第8条第1項第1号に掲げる金額は、株式交付により移転を受けた株式交付子会社の株式の取得価額(当該株式の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、その費用の額を控除した金額)から当該株式交付に係る増加した資本金額等を減算した金額とする。
- ④ 株式交付親会社が当該株式交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、株式交付により増加した資本金の額及び③に規定する減算した金額の合計額をその株式交付親会社の株式の交付の直後の価額の合計額で除し、これにその交付した株式のうち当該種類の株式の交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る種類資本金額に加算する。