税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

株式交付子会社の株主等に係る取扱い

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 上記概要のほか、株式交付子会社の株主等に係る法人税等についての取扱いは次のとおりである(措令39の10の3③)。

  • ① 株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の取得価額は、当該株式交付により譲渡した所有株式のその譲渡の直前の帳簿価額に当該株式交付に係る株式交付割合を乗じて計算した金額(当該交付株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
  • ② 株式交付に係る株式交付親会社の株式で、その交付の基因となった株式交付子会社の株式が売買目的有価証券とされていたものは、売買目的有価証券とする。
  • ③ 株式交付による譲渡株式の譲渡に係る収益の額は、その株式の譲渡の時における有償によるその株式の譲渡により通常得べき対価の額とする。

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