税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

概要

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人が、その有する株式を発行した他の法人を株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式を譲渡し、その株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合には、その譲渡に係る対価の額は、その所有株式のその株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合を乗じて計算した金額とその株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額及び配当見合い金銭を除く)とを合計した金額とする。

備考

株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が交付を受けた金銭及び金銭以外の資産の価額の合計額の80%に満たない場合を除く。

株式交付割合とは、株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価格の合計額(配当見合い金銭を除く)のうちに占める割合をいう。

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