税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

交際費の損金不算入

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人の支出する交際費、接待費等は、本来は損金性を有するが、税務ではその全部又は一部を損金に算入しない。これは二つの態様に分かれ、その1は、費途不明のような支出の確認ができないもの又は会社業務に関連がないため損金に算入されないものであり、その2は、交際費たる実質は備えてはいるが、この種の費用の濫費を防止しようとする政策上の見地等から特に一定限度額を超える金額を損金に算入しないことである。

備考

交際費には、原価を構成する費用も含められる。したがって、棚卸資産の原価、固定資産の取得価額又は繰延資産に含められたためその事業年度の損金に計上されていないものでも、措置法第61条の4の規定の適用については、支出した交際費等の金額に含めて限度計算を行う。なお、限度超過額の一部が原価算入の交際費により成っている場合には、その調整方法が示されている(措通61の4(2)-7)。

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