税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

交際費の範囲

 法人税法上交際費とは得意先、仕入先その他事業に関係のある者(その法人の役員、従業員、株主等を含む。)に対する接待、供応等に要した費用で寄附金、値引及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等に該当しないものであるが、おおむね次のようなものとされている(措法61の4④、措通61の4(1)-161の4(1)-15)。

  • (1) 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
  • (2) 会社の何周年記念、社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(主として役員、従業員の福利厚生費に該当するものを除く。)
     (注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
  • (3) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
     (注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。
  • (4) 得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用(措通61の4(1)-10の2から11まで、13(3)及び18(1)に該当する費用を除く。)
  • (5) 得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用(卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から受け入れる(6)の負担額に相当する金額を除く。)
  • (6) 製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、その卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額
  • (7) いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品にかかるもの
  • (8) 建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、その住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用
  • (9) スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等(営業補償等の名目で支出するものを含む。)の費用
  • (10) 建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用
  • (11) 得意先、仕入先等の従業員等(役員及び従業員をいう。以下同じ。)に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用(措通61の4(1)-14に該当する費用を除く。)
  • (12) 得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応に要した費用で、寄附金、値引及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費又は給与等に該当しないもの

備考

交際費の支出は、法人が直接に支出したか間接に支出したか問わないことになっているから、次の点に注意せねばならない(措通61の4(1)-23)。

  • (1) 二以上の法人が共同して接待等の行為をして、その費用を分担した場合も、交際費の支出があったものとされる。
  • (2) 同業者の団体等が接待等の行為をし、その費用を負担した場合も、交際費の支出があったものとされる。
  • (3) 団体等に対する会費その他の経費を負担した場合にも、その団体がもっぱら団体相互間の懇親のための会合等を催すなどのために組織されたと認められるときは、その会費等の負担は交際費等の支出があったものとされる。

(注) 措令37の5①に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいう。したがって、措法61の4④二の規定の適用に当たって、例えば、(1)又は(2)の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、同号の規定の適用があることに留意する。

「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接その法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害に関係ある者及びその法人の役員、従業員、株主等も含まれる(措通61の4(1)-22)。

周辺住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による障害補償のための交付金品は、交際費等に該当しない。

進出に関連する支出でも、主として地方公共団体に対する寄附金の性質を有するもの及び公共的施設等の負担金は、交際費等に該当しない。

製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマン(その報酬につき所得税法第204条の規定の適用を受ける者に限る。)のために支出する次の費用は、交際費等に該当しない(措通61の4(1)-13)。

  • (1) セールスマンに対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用
  • (2) セールスマンの慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • (3) セールスマン又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って交付する金品の費用

(注) (1)に定める金品の交付に当たっては、所得税の源泉徴収をしなければならない。

特約店等の従業員等に支出する報奨金品については、上記(1)の取扱いによる(措通61の4(1)-14)。

販売促進の目的で特定の地域の得意先に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合の費用は、原則として、交際費等に該当しない(措通61の4(1)-7)。

寄附金との区分

 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合、それが寄附金か交際費かは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とされ、次のようなものは交際費等に含まれない(措通61の4(1)-2)。

  • (1) 社会事業団体、政治団体等に対する拠金
  • (2) 神社の祭礼等の寄贈金

売上割戻し等との区分

 得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用(その事業者の収益に計上されるもの)は交際費等に該当しない(措通61の4(1)-3)。

 ただし、交付する物品が事業用資産又は購入単価が少額(おおむね3,000円以下)であり、かつ、同一の基準で交付される場合は、売上割戻しとされる(措通61の4(1)-3(注)2)。

 なお、①得意先に物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用は、たとえ、その交付等の基準が売上割戻しと同一の基準であっても、交際費等とされる(措通61の4(1)-4)。ただし、交付する物品が少額(おおむね3,000円以下)かつ、同一の基準であれば、交際費等としないことができる。また、②売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用は交際費等とされる(措通61の4(1)-6)。

情報提供料との区分

 取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない(措通61の4(1)-8)。

  • (1) 金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
  • (2) 提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
  • (3) 交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
     (注) この取扱いは、情報提供者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その受ける金品にかかる所得が国内源泉所得に該当するときは、相手方において所得税又は法人税の納税義務の生ずることがある。

広告宣伝費との区分

 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費に含まれない(措通61の4(1)-9)。

  • (1) 製造業者又は卸売業者が、抽せんにより、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
  • (2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
  • (3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
  • (4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
  • (5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
  • (6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
  • (7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

備考

左の場合、医薬品の製造業者における医師又は病院、建築材料の製造業者における大工等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者に当たらない。

①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の費用、②旅行あっ旋業を営む法人が、団体旅行のあっ旋をするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等を事前にその旅行予定地に案内する場合の費用、③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の費用及び④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等にその製造工場等を見学させる場合の費用は、交通費、食事代若しくは宿泊のために通常要する金額であれば交際費等に該当しない(措通61の4(1)-17)。

製造業者又は卸売業者が得意先に対しいわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により交付する景品については、その景品(引換券により引き換えられるものについては、その引き換えられる物品)の種類及び金額が製造業者又は卸売業者で確認できるもので、その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である場合には、その景品交付費用は交際費等に該当しないものとすることができる(措通61の4(1)-5)。

福利厚生費との区分

 社内の行事に際して支出される金額等で、次のものは交際費に含まれない(措通61の4(1)-10)。

  • (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • (2) 従業員等(従業員等であったものを含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

給与等との区分

 従業員等に対し支給する次のようなものは、給与の性質を有するので交際費に含まれない(措通61の4(1)-12)。

  • (1) 常時支給される昼食等の費用
  • (2) 自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用
  • (3) 法人が旅費、機密費、接待費、交際費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの

災害と交際費

 災害に伴い法人が行う次の行為に係る損失及び費用については、交際費に含まれない。

  • (1) 災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金等の全部又は一部を免除した場合(措通61の4(1)-10の2
  • (2) 被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供をした場合(措通61の4(1)-10の3
  • (3) 不特定又は多数の被災者を救緩するために緊急に行う自社製品等の提供(措通61の4(1)-10の4

備考

災害発生後相当の期間内とは、取引先が災害により被害を受けた後、通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。

ゴルフクラブの費用

 ゴルフクラブに対し支払った会費、ゴルフ場の入場料、施設の利用料その他ゴルフを行うために要した費用は、原則として交際費となるが、次のような費用については、次による(基通9-7-119-7-13)。

  • (1) 法人会員として入会する場合の入会金は、資産として計上する。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
  • (2) 個人会員として入会する場合の入会金は、個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理が認められる。
  • (3) 資産に計上した入会金については償却はできないが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合のその入会金に相当する金額及び入会金を譲渡した場合の譲渡損失は、その脱退した日又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
  • (4) ゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
  • (5) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものである場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

備考

この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる(基通9-7-11(注))。

預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権にあっては、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、その顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失又は貸倒引当金の対象とすることができる(基通9-7-12(注))。

レジャークラブの入会金

 レジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のもの)に対して支出した入会金は、ゴルフクラブの費用の取扱いと同じである。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされている入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする(基通9-7-13の2)。

備考

年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する(基通9-7-13の2(注))。

有効期間が定められていない場合には脱退の日の属する事業年度の損金となる。

社交団体等の費用

 社交団体(ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く。)に対して支出する入会金については、次による(基通9-7-14)。

  • (1) 法人会員として入会する場合の入会金は、支出の日の属する事業年度の交際費とする。
  • (2) 個人会員として入会する場合の入会金は、個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合にその入会が法人の業務の遂行上必要であるときは、支出の日の属する事業年度の交際費とする。

 また、会費その他の費用として支出した金額は、次による(基通9-7-15)。

  • (1) 経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与等に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
  • (2) 経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものである場合には交際費とし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものである場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

ロータリークラブ等の入会金

 ロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による(基通9-7-15の2)。

  • (1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
  • (2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、負担した金額をその役員又は使用人に対する給与とする。

同業団体の会費

 所属する協会、連盟その他の同業団体等に対して支出した会費の取扱いについては、次による(基通9-7-15の3)。

  • (1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以降に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しない。
  • (2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。)については、前払費用とし、同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとする。
    • イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
    • ロ 会員相互の共済
    • ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
    • ニ 政治献金その他の寄附

備考

通常会費とその他の会費の区分は、その使途に応じて判定されるので、通常会費の名称を付してもその他の会費となる場合がある。また、(1)の剰余金には、その団体の役員又は使用人に対する賞与、退職金として引き当てられた適正額を含めないことができる(基通9-7-15の3(注))。

専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織された団体である場合は、会費その他の経費負担は交際費等に該当する(措通61の4(1)-23(3))。

災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

 所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づいて災害発生後にその同業団体等から賦課され拠出した分担金等は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとされている(基通9-7-15の4)。

社葬費用

 役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとされている(基通9-7-19)。

備考

香典等を法人の収入としないでもよい(基通9-7-19(注))。

交際費に含めないもの

 次に掲げる費用は、損金不算入額の計算の場合の交際費等に含めない(措法61の4④、措令37の5)。

  • (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  • (2) 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下の費用
  • (3) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品(多数の者に配布することを目的として主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるもの(措通61の4(1)-20))を贈与するために通常要する費用
  • (4) 会議(来客との商談、打合せを含む。)に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用(措通61の4(1)-21
  • (5) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために通常行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
  • (6) ①工場内、工事現場等において下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用、②工場内、工事現場等において無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために用する費用、③自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的にその業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会等の開催のために通常要する費用を負担する場合のその負担額及び④自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品の費用(措通61の4(1)-18
  • (7) 建物、プラント、船舶等の建設請負等をした建設業者又は製造業者が、その発注者に対して商慣行として建設請負等の目的物の模型を交付するために通常用する費用(措通61の4(1)-19
  • (8) 製造業者又は卸売業者が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、あわせて新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合において、その会議が会議としての実体を備えていると認められるときの会議に通常要すると認められる費用(措通61の4(1)-16

備考

(4)の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が5,000円を超える場合であっても、適用があることに留意する。

旅行、観劇等の行事に際しての飲食等は、当該行事の実施を主たる目的とする一連の行為の一つであることから、当該行事と不可分かつ一体的なものとして取り扱うことに留意する。ただし、当該一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合及び(8)の取扱いを受ける会議に係るものと認められる場合は、この限りでない。

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