税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

交際費等の損金不算入額の計算

  • (1) 法人が平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出した交際費等の額(資本金の額等が100億円以下の法人については、交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50相当額を超える部分の金額)は損金の額に算入されない(措法61の4①)。
  • (2) 資本金等の額が1億円以下である法人については、次の①又は②の金額は、損金の額に算入されない(措法61の4②。(1)との選択適用)。
    • ① 交際費等の支出額が定額控除限度額以下である場合は零
    • ② 交際費等の支出額のうち定額控除限度額を超える部分の金額

    (注) 定額控除限度額とは、800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額をいう。
  • (3) 上記の資本金等の額とは次の金額をいう(措令37の4)。
    • 〇 一般法人の場合
       期末の資本金又は出資金の額
    • 〇 資本又は出資のない法人
       〔貸借対照表の期末総資産額-貸借対照表の期末総負債額-当期純利益〕×60%
       (注) 資本又は出資を有しない公益法人等及び人格のない社団等については、
       上記の算式に準じて計算した金額×期末の収益事業に係る資産の価額期末の総資産の価額
    • 〇 公益法人等及び人格のない社団等(資本又は出資を有するものに限る。)の場合
       期末の資本金又は出資金の額×期末の収益事業に係る資産の価額期末の総資産の価額

備考

接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その旨につき帳簿書類により明らかにされているものをいう(措法61の4④、措規21の18の4)。

(2)の適用を受けようとする法人は、原則として、確定申告書等に定額控除限度額の計算に関する明細書を添付しなければならない(措法61の4⑤)。

費途不明金

 交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない(基通9-7-20)。

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