税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

従業員団体の損益

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合に、事業経費の相当部分を法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、その事業に係る収益、費用等については、その全額を法人の収益、費用等として計算する(基通14-1-4)。

  • (1) 役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然にその団体の役員に選出されることになっていること
  • (2) 団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、法人の許諾を要する等その法人が業務の運営に参画していること
  • (3) 団体の事業に必要な施設の全部又は大部分をその法人が提供していること

備考

構成員から収入した会費の部分については区分経理することができる(基通14-1-5)。

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