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更新日:2021年12月07日
役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合に、事業経費の相当部分を法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、その事業に係る収益、費用等については、その全額を法人の収益、費用等として計算する(基通14-1-4)。
備考
構成員から収入した会費の部分については区分経理することができる(基通14-1-5)。