税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

その他損害賠償金

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 自動車による人身事故に伴い、損害賠償金として支出した金額は、示談の成立等による確定前においても、その支出の日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められる。この場合には、損金の額に算入した損害賠償金に相当する金額(その人身事故について既に益金の額に算入した保険金がある場合には、その累積額を保険金見積額から控除した残額を限度とする。)の保険金は益金の額に算入する(基通9-7-18)。

(注) 保険金見積額とは、自動車損害賠償責任保険契約又は任意保険契約を締結した保険会社に対して保険金の支払を請求しようとする額をいう。

備考

役員又は使用人が他人に与えた損害の賠償金を支出した場合は次による(基通9-7-16)。

  • ① 業務の遂行に関連し、故意又は重過失によるものでない場合は、給与以外の損金
  • ② ①以外の場合は、その役員等に対する債権

上記②の債権のうち求償できない部分については、貸倒れとすることができる(基通9-7-17)。

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