役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。)は、その海外渡航が業務の遂行上必要なものであり、かつ、渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての経理が認められる。したがって、業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費はもちろん、業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、原則として、役員又は使用人に対する給与とされる(基通9-7-6)。
役員又は使用人の海外渡航が業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するが、次に掲げる旅行は、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に該当しない(基通9-7-7)。
役員が業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又は業務に常時従事していない者を同伴した場合に、その同伴者の旅費を負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とされる。ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、その海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用は、この限りではない(基通9-7-8)。
役員又は使用人が海外渡航をした場合に、その海外渡航の旅行期間にわたり業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とをあわせて行ったときは、その海外渡航に際して支給する旅費を業務の遂行上必要な旅行の期間とそれ以外の旅行の期間との比等によりあん分し、業務の遂行上必要でない旅行に係る部分の金額は、役員又は使用人に対する給与とされる。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光をあわせて行うものである場合には、その往復の旅費(取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、業務の遂行上必要なものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につきあん分計算をする(基通9-7-9)。
備考
海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる(基通9-7-6(注))。
役員又は使用人の海外渡航が左に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、その海外渡航に要する旅費のうち、業務に直接関連のある部分の旅行について直接要した費用は、旅費として損金の額に算入される(基通9-7-10)。