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更新日:2021年12月07日
新聞広告、テレビ広告、チラシ広告等の宣伝費は、その広告等の効果の如何にかかわらず広告を行ったときの損金に算入する。また、自己製品等の広告の用に供する固定資産を特約店等に贈与した場合には繰延資産として取り扱われる。ネオン等の広告宣伝用減価償却資産は、その耐用年数に応じて償却する。
備考
ネオンサインの償却については、耐通2-7-10参照。