税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

広告宣伝費

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 新聞広告、テレビ広告、チラシ広告等の宣伝費は、その広告等の効果の如何にかかわらず広告を行ったときの損金に算入する。また、自己製品等の広告の用に供する固定資産を特約店等に贈与した場合には繰延資産として取り扱われる。ネオン等の広告宣伝用減価償却資産は、その耐用年数に応じて償却する。

備考

ネオンサインの償却については、耐通2-7-10参照。

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