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更新日:2021年12月07日
法人が支出した認定特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人をいう。)に対する寄附金について、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄附金等と合わせて特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(令77の2①)を限度として損金の額に算入される(措法66の11の3②)。
備考
認定特定非営利活動法人等とは、特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして主たる事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長の認定等を受けたものをいう。