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〔一般寄附金の損金算入限度額〕
寄附金の損金算入限度額の計算は、次により行う(法37①、令73①、規22の4)。
(1) 一般寄附金の損金算入限度額
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金がある場合
(2) 公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金がある場合の特例
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金がある場合には、その損金算入限度額は一般寄附金と合わせて、次の算式により計算した金額に増額される(公益法人等が支出した場合を除く。)(法37④、令77の2)。
(一般の寄附金の損金算入限度額+特別損金算入限度額(注)と公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金の額とのいずれか低い方の金額)
(注) 特別損金算入限度額
備考
「所得金額」は、法人税申告書別表四の「仮計」の金額に、その事業年度に支出した寄附金の全額を加えた金額である(令73③)。
許可地縁団体、管理組合法人及び団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合等は、それぞれの法律の規定により公益法人等とみなされているが、その限度額は、所得金額の1.25/100である。
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金の損金算入の特例については、その寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連するもの(出資に関連する業務に充てられることが明らかなものは除く。)であることを要件とするが、それに該当するかどうかは、その法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定することになる(法37④、基通9-4-7)。
その寄附金が主たる業務に関連するものである旨の書類を保存しておく必要がある(法37⑨、規24)。
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金の範囲
公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金とは、次に掲げる法人(特定公益増進法人と呼称されている。)に対する寄附金をいう(令77)。
認定特定公益信託のための支出
認定特定公益信託(特定公益信託のうち、科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究等に対する助成を目的とし、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき主務大臣の認定を受けたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金の額とみなされる(法37⑥、令77の4③)。
備考
特定公益信託とは、信託の終了(信託の併合による終了を除く。)時に信託財産が委託者に帰属しないこと等の要件を満たすことが証明された公益信託をいい、その信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額(左記以外は、一般寄附金の額)とみなされる(法37⑥、令77の4①)。