税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

全額損金算入される国等に対する寄附金

 次に掲げる国、地方公共団体等に対する寄附金及び公益性の強いものとして財務大臣が指定した寄附金は、損金算入限度額に関係なくその全額が損金に算入される。すなわち、次に掲げる寄附金を除外した一般の寄附金の合計額と損金算入限度額とを比較し、一般の寄附金の合計額が損金算入限度額を超える場合にはその超える部分の金額が損金の額に算入されないこととなる(法37③)。

  • ① 国又は地方公共団体(港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
  • ② 公益社団法人又は公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したもの(指定寄附金と呼称されている。)
    • イ 広く一般に募集されること
    • ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

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