税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

個人年金保険の保険料

 法人が個人年金保険に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(平2直審4-19)。

  • ① 死亡給付金及び年金の受取人が当該法人である場合
     その支払った保険料の額は「法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて(平2直審4-19)の五 資産計上した保険料の取崩し」の定めにより取り崩すまでは資産に計上するものとする。
  • ② 死亡給付金及び年金の受取人が当該被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は当該役員又は使用人に対する給与とする。
  • ③ 死亡給付金の受取人が当該被保険者の遺族で、年金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額のうち、その90%に相当する金額は①により資産計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人等のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
    (注) 令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」の発遣により、上記の取扱いは、令和元年6月28日をもって廃止された。
       ただし、この取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の上記の取扱いの例によることとされている。

備考

この取扱いの対象となる個人年金保険とは、法人が自己を契約者とし、役員又は使用人等を被保険者として加入した生命保険で、当該保険契約に係る年金支払開始日に被保険者が生存しているときに所定の期間中、年金が当該保険契約に係る年金受取人に支払われるものをいう。

傷害特約等の特約に係る保険料の取扱いについては、基通9-3-6の2の定めを準用する。

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