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事業者が介護費用保険に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらのものの親族を含む。)のみを被保険者とし、保険金の受取人を被保険者としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、次により取り扱う(平元直審4-52)。
備考
介護費用保険とは、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらのものの親族を含む。)を被保険者として加入した損害保険で被保険者が寝たきり又は痴ほうにより介護が必要な状態になったときに保険事故が生じたとして保険金が被保険者に支払われるものをいう。
数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全額を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)による。
被保険者の年齢が60歳に達する前に保険料を払済みとする保険契約又は払込期間が15年以下の短期払済みの年払又は月払の保険契約にあっては、支払保険料の総額を一時払したものとして(2)による。