税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

介護費用保険の保険料

 事業者が介護費用保険に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらのものの親族を含む。)のみを被保険者とし、保険金の受取人を被保険者としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、次により取り扱う(平元直審4-52)。

  • (1) 保険料を年払又は月払にする場合には、支払の対象となる期間の経過に応じて損金の額又は必要経費に算入するが、保険料払込期間のうち被保険者が60歳に達するまでの支払分については、その50%相当額を前払費用等として資産に計上し、被保険者が60歳に達した場合には、資産に計上した前払費用等の累積額を60歳以後の15年で期間の経過により損金の額又は必要経費に算入する。
  • (2) 保険料を一時払する場合には、保険料払込期間を加入時から75歳に達するまでと仮定し、その期間の経過に応じて期間経過分の保険料につき(1)による。
  • (3) 保険事故が生じた場合には、(1)又は(2)にかかわらず資産計上している保険料について一時の損金の額又は必要経費に算入することができる。

備考

介護費用保険とは、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらのものの親族を含む。)を被保険者として加入した損害保険で被保険者が寝たきり又は痴ほうにより介護が必要な状態になったときに保険事故が生じたとして保険金が被保険者に支払われるものをいう。

数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全額を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)による。

被保険者の年齢が60歳に達する前に保険料を払済みとする保険契約又は払込期間が15年以下の短期払済みの年払又は月払の保険契約にあっては、支払保険料の総額を一時払したものとして(2)による。

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