法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額(資産計上額)との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入しなければならない(基通9-3-7の2)。
- ① 養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険から同種類の払済保険に変更した場合には、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上することができる。
- ② 解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点においてその変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保険料を一時払いしたものとして、基通9-3-4から9-3-6(基通9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)までの例により処理する。
- ③ 払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金又は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(注) 令和元年6月27日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」の発遣により、上記の取扱いは、令和元年6月27日をもって廃止された。
ただし、この取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の上記の取扱いの例によることとされている。
既に加入している生命保険の保険料の全額が役員又は使用人に対する給与となる場合は、左の適用は受けない(基通9-3-7の2但書)。