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いわゆる契約転換制度により加入している養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等を他の養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等に転換した場合には、資産に計上している保険料の額のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。この場合に、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて養老保険、定期保険、第三分野保険及び定期付養老保険の取扱いの例による(基通9-3-7)。