税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特約に係る保険料

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする特約を付した養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等に加入し、その特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料は、養老保険、定期保険又は第三分野保険の取扱いの例による(基通9-3-6の2)。

備考

基通9-3-49-3-5又は9-3-5の2を参照。

基通9-3-4から9-3-6の2までを参照。

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