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法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険等に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料(特約に係る保険料を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(基通9-3-6)。
(注) 令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」の発遣により、上記の取扱いは、令和元年6月28日をもって廃止された。
ただし、この取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(基通9-3-5等に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、改正通達による改正前の取扱い並びに改正通達による廃止前の上記の取扱いの例によることとされている。
備考
定期付養老保険とは、養老保険に定期保険又は第三分野保険を付したものをいう。
基通9-3-4を参照。