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法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、その事業年度分の支払保険料の額については、次表に定める区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(基通9-3-5の2)。
区分 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
最高解約返戻率50%超70%以下 | 保険期間の開始の日から、その保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで | その事業年度分の支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額 | 保険期間の100分の75相当期間経過後から、保険期間の終了の日まで |
最高解約返戻率70%超85%以下 | その事業年度分の支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額 | ||
最高解約返戻率85%超 | 保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで (注) 上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間の開始の日から、5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。 | その事業年度分の支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から、10年を経過する日までは、100分の90)を乗じて計算した金額 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(資産計上期間がこの表の資産計上期間の欄に掲げる(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から、保険期間の終了の日まで |
備考
最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。
年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいう。
保険期間とは、保険契約に定められている契約日から満了日までをいい、その保険期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間で構成されているものとする。
最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額が30万円以下である場合は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1)の取扱いは、その事業年度の中途で、資産計上期間が終了する場合又は資産計上額の欄の「保険期間の開始の日から、10年を経過する日」が到来する場合について、資産計上額をその事業年度分の支払保険料の額をその事業年度の月数で除して事業年度に含まれる資産計上期間の月数(1月未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた月数とする。)を乗じて計算した金額により計算することとなる。
保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
左表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となる。
(1)~(3)の取扱いは、一定期間分の保険料の額を前払した場合について、全額を資産に計上し、その事業年度に対応する部分の金額を、その事業年度分の支払保険料の額として適用する。
(1)~(3)の取扱いは、保険契約時の契約内容に基づいて適用するが、その契約内容の変更があった場合は、保険期間のうちその変更以後の期間においては、変更後の契約内容に基づいて適用する。
なお、その契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の過不足の精算を行う場合には、その変更後の契約内容に基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行うこととなる。
保険金又は給付金の受取人を被保険者又はその遺族とし、役員又は部課長などの特定の者(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には適用されず、その保険料はこれらの者に対する給与となる。