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法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする定期保険(特約が付されているものを含む。)又は第三分野保険(特約が付されているものを含む。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料(特約に係る保険料を除く。)については、次の「定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い」の適用を受けるものを除き、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(基通9-3-5)。
備考
定期保険とは、一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいう。
第三分野保険とは、被保険者の疾病や障害を保険事故とする生命保険をいう。
(2)の取扱いは、役員又は部課長などの特定の者(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には適用されず、その保険料はこれらの者に対する給与となる。
保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険について、その事業年度において支払った保険料の額が30万円以下である場合は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。