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法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする養老保険(特約が付されているものを含むが、定期付養老保険等を含まない。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料(特約に係る保険料を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(基通9-3-4)。
備考
左の保険料には、確定給付企業年金等の掛金は含まない。
養老保険とは、被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいう。
契約者配当については、その通知を受けた日の属する事業年度の益金とするが、左の(1)に該当する場合は資産に計上している保険料から控除することができる(基通9-3-8)。
(3)の取扱いは、役員又は部課長以上など特定の者(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には適用されず、その残額はこれらの者に対する給与となる。