税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

養老保険の保険料

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 法人を契約者とし、役員又は使用人(これらの親族を含む。)を被保険者とする養老保険(特約が付されているものを含むが、定期付養老保険等を含まない。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料(特約に係る保険料を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(基通9-3-4)。

  • (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人がその法人である場合 その支払った保険料は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了するまでは資産に計上するものとする。
  • (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与とする。
  • (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人がその法人である場合 その支払った保険料のうち、その2分の1相当は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。

備考

左の保険料には、確定給付企業年金等の掛金は含まない。

養老保険とは、被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいう。

契約者配当については、その通知を受けた日の属する事業年度の益金とするが、左の(1)に該当する場合は資産に計上している保険料から控除することができる(基通9-3-8)。

(3)の取扱いは、役員又は部課長以上など特定の者(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には適用されず、その残額はこれらの者に対する給与となる。

  • 税務通信

     

    経営財務