役員又は使用人の所有する建物等に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合の保険料については、次による(基通9-3-11)。
- (1) 法人が保険契約者となり、役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分は役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
- (2) 役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部をその役員又は使用人に対する給与とする。
役員等の建物を賃借してその役員等に使用させている場合も、左の取扱いによる。