税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

賃借建物等の保険料

 賃借建物等(役員又は使用人から賃借しているものでこれらの者に使用させているものを除く。)の長期の傷害保険契約について保険料を支払った場合には、その保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による(基通9-3-10)。

  • (1) 法人が保険契約者となり、その建物等の所有者が被保険者となっている場合 長期損害保険の取扱いによる。
  • (2) 建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部をその建物等の賃借料とする。

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