税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

長期損害保険の保険料

 保険期間が3年以上で、かつ、保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。)について保険料(共済掛金を含む。)を支払った場合には、その支払った保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入する(基通9-3-9)。

備考

左の損害保険契約を「長期の損害保険契約」といい、積立保険料とその他の部分との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等で区分されているところによる。

保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合においても、その支払によりその損害保険契約が失効しないときは、資産に計上している積立保険料は損金に算入されない(基通9-3-12)。

基通9-3-9を参照。

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