-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
その事業年度前の各事業年度においてその収益を益金に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引についてその事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失は、その損失が生じた事業年度の損金に算入する(基通2-2-16)。