税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

その他の販売費

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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損害賠償金

 その事業の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合は、その事業年度終了日までに賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)をその事業年度の未払金に計上できる(基通2-2-13)。

備考

損害賠償金を年金として支払う場合には、年金として支払うべき日の属する事業年度の損金とする(基通2-2-13(注))。

短期の前払費用

 前払費用はその事業年度の損金に算入されないのであるが、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときは、これを認める(基通2-2-14)。

備考

左の前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち期末までにまだ提供を受けていない役務に対応するものとされている。

消耗品費等

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額はその棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金に算入するのであるが、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金に算入している場合には、これを認める(基通2-2-15)。

備考

左の費用であっても、製品の製造等に要する費用については、製造原価に算入する(基通2-2-15(注))。

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