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金品引換券付販売の費用等
商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位に係る取扱い(基通2-1-1の7)又は相手方に支払われる対価に係る取扱い(基通2-1-1の16)がある場合を除く。)には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する事業年度の損金に算入する(基通9-7-2)。
商品等の金品引換券付販売をした場合に、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているとき(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位に係る取扱い(基通2-1-1の7)又は相手方に支払われる対価に係る取扱い(基通2-1-1の16)がある場合を除く。)は、次の算式により計算した金額をその販売の日の属する事業年度において損金経理により未払金に計上することができる(基通9-7-3)。
1枚又は1点について交付する金銭の額×その事業年度において発行した枚数又は点数
(注)① 「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、1枚又は1点について交付する物品の購入単価(二以上の物品のうちその一つを選択することができることとしている場合には、その最低購入単価)による。
② 「その事業年度において発行した枚数又は点数」には、その事業年度において発行した枚数又は点数のうち、その事業年度終了の日までに引換えの済んだもの及び引換期間の終了したものは含まない。
備考
未払金の計上を行う場合には、その事業年度の確定申告書に未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付しなければならない(基通9-7-5)。
損金に算入した未払金の額は、その翌事業年度の益金に算入する。ただし、引換期間の定めのあるものでその期間が終了していない未払金は、その引換期間の末日の属する事業年度の益金に算入する(基通9-7-4)。
得意先に対する景品引換券付販売又は景品付販売による景品の交付費用は、交際費等に該当するが、その景品が少額物品である場合には交際費等としないことができる(措通61の4(1)-5)。
抽せん券付販売の景品費用
商品等の抽せん券付販売により当せん者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合(ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位に係る取扱い(基通2-1-1の7)又は相手方に支払われる対価に係る取扱い(基通2-1-1の16)がある場合を除く。)には、これらに要する費用は、当せん者から抽せん券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金に算入する。ただし、当せん者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽せんの日の属する事業年度の損金に算入することができる(基通9-7-1)。