税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

未着品の評価

 未着品についてその取得に要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうち期末までに支出されていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、これと種類を同じくする棚卸資産があっても、種類を異なるものとして評価する(基通5-2-8の2)。

備考

未着品とは、購入した棚卸資産で運送途中にあるものをいう。

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