税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

棚卸資産の評価方法

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 棚卸資産の評価方法には、原価法(6種類)と低価法があり、これらの評価方法のうちいずれか一の方法(低価法については、さらにその評価計算の基礎となる原価法のうちいずれか一の方法を選定する。)を任意に選定することができる。このほか、これらの評価方法に代えて所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた評価方法によることができる。棚卸資産の評価方法は、いったん、その評価方法を選定した場合には、その方法を継続して適用しなければならない(令2828の229)。

 なお、評価方法のうち、個別法については、期末棚卸資産について、個々に一つずつ実際の取得価額で評価するので、種類、型、品質等を同じくする資産のうち通常一の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているような資産については、選定できないこととされている(令28②)。

(注) 有価証券については、次の区分に応じて定める金額により評価する(法61の3)。

  • (1) 売買目的有価証券……時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区分し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として一定の計算をした金額をもってその有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
  • (2) 売買目的有価証券以外の有価証券……原価法(事業年度終了の時において有する有価証券について、その時における一定の帳簿金額をもってその有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額

備考

個別法は、不動産売買業者の土地、建物や貴金属商の貴金属製品等のような一つ一つの型、品質等の異なるものについて適用される。

売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券をいう(法61の3①一、令119の12)。売買目的有価証券の範囲については605頁参照。

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