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棚卸をなすべき資産の各事業年度終了の時における価額の評価は、事業の種類ごとに、かつ、次の区分ごとにそれぞれ一定の評価方法によって行わなければならない(法29、令29①)。
棚卸資産の評価方法については、上記のほか、更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価方法を選定することができる(基通5-2-12)。
備考
棚卸資産の区分又はその種類を同じくするもののうちに個別法を選定できるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる(基通5-2-12(注))。
適格合併又は適格分割型分割により被合併法人等から引継ぎを受けた棚卸資産の期末評価額の計算の基礎となる取得価額は、被合併法人等の最後事業年度終了の時又は適格分割型分割の直前におけるその棚卸資産の期末評価額の計算の基礎となった取得価額にその棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とされている(令28③)。