棚卸資産について、次により評価換え等をした場合には、その棚卸資産については、その評価換え等の後の金額を取得価額とみる(令33)。
- (1) 会社更生法等の規定に基づき評価換えをし、評価益の額又は評価損の額が益金の額又は損金の額に算入された場合
- (2) 特定の事実に該当することになったため評価換えをし、評価損の額が損金の額に算入された場合
- (3) 民事再生等評価換えにより評価益の額又は評価損の額が益金の額又は損金の額に算入された場合
- (4) 連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う時価評価により評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された場合
- (5) 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価が行われた場合